弊所での「雇用調整助成金(特例措置)」の支援については下記の通りとなります。
 ご確認頂き、ご相談いただければと思います。(令和2年6月11日現在)
●様式書類作成を弊所で全て行う場合
1.顧問先様の場合
 (1)様式書類の作成は弊所にて行います。(社労士欄への押印)
 (2)法定帳簿等の添付書類は顧問先様にてご準備ください。
 (3)連絡・書類データ(添付データ)交換はすべてChatworkで行います。(メール不可)
 (4)労働局への提出は弊所にて行います。(遠方の場合は郵送)
 (5)着手時報酬は5万円(初回申請時のみ)を頂きます。
 (6)給付時報酬は助成額の10%を頂きます。(着手金と相殺しますが、着手金は最低保証金額として頂戴します。)
2.顧問先様以外の場合
 (1)顧問契約(相談顧問以上)を2年間以上ご契約して頂きます。
 (2)以下、顧問先様と同じ
●様式書類作成を先方様の事務員の方に作成して頂く場合
1.顧問先様の場合
 (1)書類作成において、アドバイス等をChatworkにて行います。(Zoomの利用も可)
 (2)書類は顧問先様の事務員の方に作成していただきます。(手書き不可)
 (3)作成した書類を弊所にて内容確認し、助言または修正をいたします。
 (4)連絡・書類データ(添付データ)交換はすべてChatworkで行います。(メール不可)
 (5)書類の社労士欄への押印はいたしません。
 (6)着手時報酬・給付時報酬は頂きません。
 (7)提出は顧問先様にて行ってください。
2.顧問先様以外の場合
 (1)顧問契約(相談顧問以上)を2年間以上ご契約して頂きます。
 (2)以下、顧問先様と同じ
 ※Chatworkとは無料で使えるビジネス用コミュニケーションツールです。
 ※Zoomとは無料で使え、簡単につながるテレビ会議システムです。
